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金融商品仲介業に関する明示事項

本書は、金融商品取引業第66条の11に基づき、当社(下記金融商品仲介業者)がお客様に対して明示すべき事項を説明する書類です。お客様におかれましては、下記内容を十分理解の上お取引くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

金融商品仲介業者の商号: 登録番号: 住所: 電話番号:
First Trust Japan 合同会社 関東財務局長(金仲)第1035号 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町6-5 FinGATE KABUTO 03-6661-9703
1. 所属金融商品取引業者について

当社は、Teneo Partners株式会社<関東財務局長(金商)第2315号>、(所在地:東京都中央区京橋3丁目3番2号小松ビル3階、以下、「所属金融商品取引業者」といいます。)と提携する金融商品仲介業者です。当社は所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。また、現在、当社の所属金融商品取引業者はTeneo Partners株式会社一社です。

2. 所属金融商品取引業者等の代理権が無いことについて

当社(金融商品仲介業者)は、所属金融商品取引業者を代理する権限を有しておりません。[当社は、所属金融商品取引業者のために、外国金融商品市場における有価証券の売買の委託を希望するお客様を勧誘し、所属金融商品取引業者が米国証券取引所の会員である証券会社にお客様の売買の委託を取次ぎます。]

3. 金銭及び有価証券の預託を受けないことについて

当社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。また、金融商品仲介業者と「密接な関係を有する者(当社の役員または使用人、当社の親法人等または子法人等を指します。)」にお客様の金銭又は有価証券を預託させることはありません。